公立能登総合病院医療従事者修学資金貸与制度
この制度は、保健師、助産師及び看護師(以下「看護師等」という。)の養成施設に在学する方で、将来、公立能登総合病院において看護師等の業務に従事しようとする方に対して、予算の範囲内において修学資金を貸与することにより、その修学を容易にし、看護師等の養成及び確保並びに資質の向上を図ることを目的としています。 また、卒業後、公立能登総合病院に就業することが前提の貸付金であるため、当院で看護師等の業務に5年間従事された場合等、免除要件に該当する場合を除き、返還していただくこととなります。 貸与申請をする場合は、養成施設を卒業した後、公立能登総合病院に返還が免除となる5年間、就業する意思があるかどうか十分検討して申請してください。 なお、この修学資金の貸与は将来における採用試験の合格を約束するものではありません。貸与を受けた場合であっても、退学や当院の採用試験の不合格により、この制度の目的を達成する見込みがなくなったときには、既に貸与を受けた全額を返還していただくことになります。
修学資金の貸与資格
対象者
- 看護師等養成施設に在学する方
- 心身ともに健康であり、品行方正であって、学業成績が良好である方
- 卒業後、公立能登総合病院において看護師等の業務に従事する意思がある方
書類等による審査項目
- 1年次に在学する方入学する直前に在学した学校の学業成績
- 2年次以上に在学する方前年度の学業成績(修得単位数、前年度までの通算標準修得単位数を満たしていること)
- 在学する養成施設長の推薦
修学資金の貸与
修学資金の免除要件
卒業後、4月から直ちに公立能登総合病院に就業し、引き続き5年間看護師等の業務に従事したときは、修学資金の返還が免除となります。 なお、5年間には達しないものの、2年以上業務に従事した場合は、その期間に応じて一部返還が免除となります。
修学資金の申込み期間
お問い合わせ
修学資金貸与制度に関するお問い合わせはこちらまでお願いします。
公立能登総合病院 経営管理部 総務課
〒926-0816 石川県七尾市藤橋町ア部6番地4