紹介状をお持ちでない患者さんにご負担いただく金額
ご負担いただく対象となる方
ただし、緊急その他やむを得ない事情により、他の医療機関からの紹介によらず来院した場合は、この限りではありません。
選定療養費(非紹介患者等加算料)の支払い対象とならない方
01
初診・再診共通
- 他の医療機関から紹介状を持参された方
- 救急車等で来院された方
- 各種公費負担制度の受給者である方
- 外来受診後、そのまま入院した方
- 労災、公務災害、交通事故、自費診療の方など
※地方単独の公費負担医療の受給者は、国の公費負担制度の受給対象者に準ずるもの ※「小児医療助成制度(こども医療費)」、「ひとり親家族等医療医助成制度」は選定療養の対象となります。 ※難病指定医療費助成など公費受給対象となる疾患が定まっている場合で、それ以外の疾患について受診される場合は選定療養費の対象となります。
02
初診
- 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診される方
- 医科と歯科との間で院内紹介された方
- 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方など
紹介受診重点医療機関について
「紹介受診重点医療機関」とは、かかりつけ医からの紹介状を持って受診いただくことに重点を置いた医療機関です。手術・処置や化学療法等を必要とする外来診療や、放射線治療等の高額な医療機器・設備を必要とする外来診療を行う医療機関です。 風邪などの緊急性のない病気の場合、まずは「かかりつけ医」を受診していただき、その後、専門的な検査や治療が必要と判断された場合には、かかりつけ医の紹介状を持って「紹介受診重点医療機関」を受診することになります。状態が落ち着いたら紹介受診重点医療機関から地域の「かかりつけ医」に戻っていただくことになります。 「かかりつけの医療機関」と「紹介受診重点医療機関」の役割分担により、患者さんが適切な検査や治療をよりスムーズに受けられるようになり、待ち時間の短縮等が期待されます。
紹介受診重点医療機関リーフレット
制度について詳しくはリーフレットでもご確認いただけます。